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各種制度の利用について

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各種制度を利用してリフォーム工事を少しでも安く
介護保険住宅改修事業 1割で受けられる福祉用具購入対象商品 住宅改造助成事業

1割で受けられる福祉用具購入

ご注意

  • ●基本的には同一種目商品の購入はできません!
  •   ※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度購入が可能になる場合があります。
  • ●特定(介護予防)福祉用具販売事業者のみ
  •   ※要介護認定を受けていても特定(介護予防)福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したものでなけば介護保険の適用にはなりません。
  • ●利用限度は、1年間で10万円(税込み)まで!
  •   ※毎年4月1日~翌年3月末日まで限度額を超えた部分は全額自己負担となります。

腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る
・和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴用いす…座面の高さが概ね35センチ以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
・浴槽用手すり…浴槽の縁を挟みこんで固定する事が出来るものに限る
・浴槽内いす…浴槽内に置いて利用する事が出来るものに限る
・入浴台…浴槽の縁に掛けて浴槽への出入りを容易にする事が出来るものに限る
・浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図る事が出来るものに限る
・浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補う事が出来るものに限る
・入浴介助ベルト

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事をともなわないもの。
上記の「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しない時に立て掛ける事等により、収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば 入浴が可能なものに限られる

特殊尿器

尿または便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が、容易に使用し得るもの。
自動排泄処理装置の交換部品(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類などの消耗品は対象外)


移動用リフトの吊り具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものである事(移動用リフト本体はレンタル商品です。吊り具部分のみ購入商品になります。)

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