【軽度者】に対する福祉用具貸与で例外給付の判断方法運用の一部見直し
1.状態の変化 2.急性増悪 3.医師禁忌
のいずれかに該当し、
①「医師の意見(医学的所見)」に基づいて判断されている事
②サービス担当者会議などを経た適切なケアメネジメントの結果を踏まえている事
③市町村が確認しているものであれば例外給付として申請できます(①②③すべてに該当)。
(☆必要となる福祉用具:特殊寝台、及び同付属品、及び床ずれ防止用具、及び体位変換機、移動リフト、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置)